ゴールデンウィーク — 祝日の並びと連休の長さ
ゴールデンウィークは、4月末から5月初めにかけて国民の祝日が集まる時期を指す通称です。祝日法(国民の祝日に関する法律)に「ゴールデンウィーク」という語はなく、法律が定めているのは個々の祝日の名称・日取り・趣旨と、休日になる場合の規則だけです。
この時期に何日続けて休みになるかは、毎年同じではありません。祝日の月日が動かなくても、その年の曜日の並びと祝日法第3条による休日で、続く日数が変わるためです。この記事では、時期を構成する祝日、長さが変わる仕組み、実際の年の並びの順に確認します。
この時期を作る四つの「国民の祝日」
祝日法第2条は、名称・月日・趣旨を組にして「国民の祝日」を定めています。4月末から5月初めに置かれているのは次の四つです。
- 昭和の日 — 4月29日。昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日として定められています。
- 憲法記念日 — 5月3日。日本国憲法の施行を記念する日として定められています。
- みどりの日 — 5月4日。自然に親しみ、その恩恵に感謝する日として定められています。
- こどもの日 — 5月5日。こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日として定められています。
四つとも月日が条文に書かれているため、何曜日に当たっても日付は動きません。月の第何月曜日かで決まる祝日や、暦にもとづく春分の日・秋分の日とは決まり方が違います。祝日全体の一覧と条文の構造は祝日法の読み方で確認できます。
4月30日から5月2日は、祝日ではない
祝日法が名称を与えているのは4月29日と5月3日・4日・5日です。その間の4月30日、5月1日、5月2日には祝日の定めがありません。この三日が平日として残る年は、時期が前半と後半に分かれます。
ただし、後で見るように、第3条の規定や特別の法律によって、この期間の日が「休日」になった年もあります。
長さが変わる三つの理由
- 曜日の並び — 祝日の月日は固定でも、その年に何曜日へ当たるかは毎年変わります。土曜日と日曜日とでは結果が違い、土曜日に当たった祝日には次に述べる第3条第2項による休日が生じませんが、日曜日に当たった祝日は同項によって別の日が休日になります。この違いで、その年に休日として数えられる日数が変わります。
- 第3条第2項による休日 — 国民の祝日が日曜日に当たるとき、その日より後で最も近い「国民の祝日」でない日が休日になります。連続する祝日は越えて進みます。
- 第3条第3項による休日 — 前日と翌日がともに国民の祝日で、その日自体は国民の祝日でない場合、その日が休日になります。
二つの規定の読み分けと探し方は振替休日と国民の休日で詳しく扱っています。ここでは、その規則がこの時期にどう現れるかを見ます。
2026年の並び
- 4月29日(水) — 昭和の日
- 4月30日(木)・5月1日(金) — 祝日の定めのない日
- 5月2日(土) — 祝日の定めのない土曜日
- 5月3日(日) — 憲法記念日
- 5月4日(月) — みどりの日
- 5月5日(火) — こどもの日
- 5月6日(水) — 祝日法第3条第2項による休日
5月3日が日曜日に当たるため、5月4日と5月5日を越えた5月6日が休日になります。内閣府の2026年の一覧でも、この日は祝日名ではなく「休日」として示されています。4月29日は水曜日で、5月の並びとはつながりません。
2027年の並び
- 4月29日(木) — 昭和の日
- 4月30日(金) — 祝日の定めのない日
- 5月1日(土)・5月2日(日) — 祝日の定めのない土曜日・日曜日
- 5月3日(月) — 憲法記念日
- 5月4日(火) — みどりの日
- 5月5日(水) — こどもの日
- 5月6日(木) — 祝日の定めのない日
2027年は、この四つの祝日がいずれも日曜日に当たりません。第3条第2項による休日が生じないため、5月6日は休日になりません。
土日を休みとする場合、2026年は5月2日から5月6日まで、2027年は5月1日から5月5日までが連続します。同じ四つの祝日でも、続く位置と区切りは年ごとに変わります。なお、土曜日や日曜日を休みにするかどうかは祝日法が定めることではなく、勤務先や学校の決まりによります。
名称も休日も、昔から同じではない
内閣府CSVの保存済みスナップショット(1955年〜2027年)をたどると、この時期の記録は次のように変わっています。
- 4月29日 — 1955年から1988年は「天皇誕生日」、1989年から2006年は「みどりの日」、2007年以降は「昭和の日」として記録されています。
- 5月4日 — 2007年以降は「みどりの日」です。それより前は祝日名がなく、条件を満たした年だけ「休日」と記録されています。たとえば1988年5月4日(水)は、前日の憲法記念日と翌日のこどもの日に挟まれた休日でした。5月4日自体が国民の祝日となった2007年以降は、収録範囲にこの形の記録はありません。
- 2019年 — 天皇の即位に伴う特別の法律により、5月1日が休日となり、内閣府データではこの日が「休日(祝日扱い)」と記録されています。あわせて4月30日と5月2日も休日になりました。土日を休みとする場合、4月27日から5月6日まで10日間が続いた年です。
過去や将来の年を調べるときは、現在の一覧をそのまま当てはめず、その年の公式な記録を確認します。
DateDBで確認する
DateDBの表示範囲
- 日本版の西暦カレンダーは1873年1月1日から2050年12月31日までを公開します。
- 祝日・休日名は、内閣府CSVの保存済みスナップショットに基づき、1955年から2027年までの1,067件を収録しています。
- 2028年以後などスナップショットの範囲外は「休日なし」と扱わず、未収録・未公表の範囲として案内します。将来の年の連休の長さも独自に予測しません。
- 予定表テンプレートは1873年から2050年までの年で開けますが、祝日の表示は収録範囲内の年に限られます。
出典、取得日、範囲、更新方針はデータの出典と計算方法で確認できます。
会社・学校・店舗の予定は別に確認する
祝日法上の休日は、すべての会社、学校、店舗、銀行、市場、行政窓口、交通機関が休むことを意味しません。連休中の営業日・休業日、特別ダイヤ、窓口の受付時間、提出期限は、それぞれの公式案内で確認してください。
DateDBの営業日計算は、土日と収録済みの祝日・休日を除く一般的な日数確認です。会社独自の休業日や個別の期限計算を保証しません。
よくある質問
ゴールデンウィークは法律で決まっていますか
「ゴールデンウィーク」という語は祝日法にありません。法律が定めているのは個々の国民の祝日と、第3条によって休日になる場合の規則です。
毎年何連休になりますか
決まっていません。祝日の月日は動きませんが、その年の曜日の並びと第3条による休日で変わります。2026年と2027年の並びはこの記事の一覧のとおりです。
4月30日から5月2日は祝日ですか
祝日法に定めはありません。年によっては第3条の規定や特別の法律で休日になったことがあります。
5月6日はいつも休日ですか
いいえ。5月3日が日曜日に当たる年など、条件に当てはまる年だけです。2027年の5月6日は休日ではありません。
5月4日はいつから「みどりの日」ですか
収録している内閣府データでは2007年以降です。それより前は5月4日に祝日名がなく、条件を満たした年に「休日」と記録されています。
2028年以降のゴールデンウィークを調べられますか
現在の収録範囲は1955年から2027年までです。範囲外は未収録・未公表としてご案内し、休日の有無や連休の長さを独自に予測しません。
関連する読みもの
- 国民の祝日と休日 — 三つの区分を短く確認
- 祝日法の読み方 — 第1条から第3条までの全体像
- 振替休日と国民の休日 — 第3条第2項・第3項の読み分け
- 祝日・休日一覧 — 収録範囲内の年別日付と名称
参考資料
e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」 / 内閣府「国民の祝日について」 / 内閣府「国民の祝日・休日月日」CSV / 内閣府「天皇の即位の日等を休日とする法律」概要 / 厚生労働省「労働時間・休日」